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新制度 |
旧制度 |
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選挙制度 |
小選挙区と比例代表を並立させた制度 |
中選挙区と比例代表を並立させた制度 |
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有権者の投票数 |
有権者1人につき2票。1票は小選挙区の候補者に、もう1票は政党に |
有権者1人につき1票のみ。1つの選挙区から候補者1人だけに投票できる |
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総議席 |
113議席(内訳:選挙区73議席、先住民区6議席、比例区34議席) |
225議席(内訳:選挙区168議席、先住民区8議席、比例区49議席) |
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選挙区での選出方法 |
1つの選挙区で最多の得票数を獲得した候補者1人だけが当選 |
各選挙区には当選枠が定められ、候補者は得票数の多い順に当選する。2人以上の当選枠がある場合、1つの選挙区から複数の当選者が出る |
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比例代表での選出方法 |
政党が獲得した政党票の得票率に応じて、比例代表での議席が与えられる |
選挙区での得票率が、その候補者が所属する政党の政党票とみなされる。つまり、その候補者が所属する政党単位の得票の合計が比例区の議席に反映される |
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長所 |
小選挙区の候補者は、過激な主張あるいは特定の議題に頼って当選するのが難しくなる。このため候補者は中間路線を採用せざるを得なくなる |
知名度が高い、あるいはイメージの良い特定の候補者に票が集中する傾向がある |
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短所 |
政党間の対立を生みやすい。大きな政党に有利。小さい政党の存続はさらに困難になる |
戦略的な投票を行いやすい。つまり政党は、自分の政党に所属する候補者に票が均等に分散するよう、有権者に対して投票行為を指示する傾向がある |
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任期 |
4年 |
3年 |