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卓栄泰・行政院長:台米ARTは法的安定性を有し行政命令の影響受けず

03/03/2026 18:54
編集: 王淑卿
行政院(内閣)の卓栄泰・院長(首相、中央)は3日、立法院(国会)で台湾とアメリカの相互関税交渉の結果とその影響について特別報告を行い、答弁に立ちました。(写真:Rti鄭佑漢)
行政院(内閣)の卓栄泰・院長(首相、中央)は3日、立法院(国会)で台湾とアメリカの相互関税交渉の結果とその影響について特別報告を行い、答弁に立ちました。(写真:Rti鄭佑漢)

行政院(内閣)の卓栄泰・院長(首相)は3日、立法院(国会)で台湾とアメリカの相互関税交渉の結果とその影響について特別報告を行い、答弁に臨みました。

卓・院長は、台湾が台米投資協力覚書(MOU)および台米対等貿易協定(ART)を通じて、15%の関税を上乗せしないことと、「アメリカ通商拡大法」232条に関する最恵国待遇(MFN)を獲得したと説明、たとえアメリカ最高裁の判決があったとしても、これらの優遇措置は法的な安定性を有しており、政府は台湾にとって最も有利な待遇を確保し、産業の競争力と国家利益を守ると強調しました。

「台米対等貿易協定」の内容について卓・院長は、15%の関税を上乗せしない待遇に加え、2,072品目で相互関税の免除を勝ち取り、対米輸出の平均関税率を12.33%まで引き下げたと述べました。一方、輸入面では食料安全と産業の強靭性を守り、93品目は関税を引き下げない、または一定の税率を維持し、コメなど27品目の農産品については関税を据え置いたと説明しました。

また、アメリカ連邦最高裁判所の判決後、アメリカ側が「1974年通商法」第122条に基づく暫定関税措置を採用し、今後調査を拡大する可能性があることについて、卓・院長は、政府は直ちにアメリカ側と連絡を取り、影響を評価していると明らかにしました。

卓・院長は「免除品目から見ると、台湾に有利な『台米対等貿易協定』の免除プロジェクト、例えば胡蝶蘭などは、今回のアメリカ側の『1974年通商法』122条に基づく免除リストには含まれておらず、アメリカ側は免除リストを随時変更する可能性がある。しかし、『台米対等貿易協定』に明記された免除品目は法的安定性を持ち、アメリカ側が行政命令を修正しても変動しない。だからこそ、『台米対等貿易協定』はアメリカの関税政策の変動に直面した際、台湾にとって最も有利な基礎だと考えている」と説明しました。

さらに卓・院長は、アメリカ側が今後も「1974年通商法」122条や301条、あるいは「通商拡大法」232条の適用拡大を通じて関税措置を調整する可能性があると指摘しましたが、外部環境がどう変化しようとも、台米対等貿易協定と台米投資協力覚書は制度化された基盤を築いており、台湾の相対的優位を確保できると述べました。

最後に卓・院長は、関税を巡る変化に直面しても、政府はすでに編成している930億台湾元(約4,600億円)の特別予算を削減しない方針を示しました。経済部(日本の経産省に相当)、農業部(日本の農水省に相当)、労働部(日本の厚労省に類似)による関連支援策も引き続き推進し、今後は守勢から攻勢へ転じ、台湾の産業が優位性を生かせるよう支援していくと述べました。

一方、鄭麗君・行政院副院長(副首相)は、トランプ政権が現在「122条」を暫定的な関税手段として用いているのは過渡的な措置だと説明しました。台米間で合意した対等貿易協定は、今後の制度再構築において有利な基盤になるとしています。

行政院は現在、アメリカ側による法的根拠や優遇措置の内容の明確化を待っており、確認が取れ次第、国会に提出して審議を求める方針です。

(編集:王淑卿/呂学臨/本村大資)

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