「出入国と移民法」部分条文修正草案が29日、国会である立法院を通過し、外国籍の人材の子女も台湾での永住権を申請することができるようになりました。
外国の優秀な人材を台湾に呼び込み、台湾に長く住むよう引き付けるため、内政部は「出入国と移民法」の法改正を行いました。法改正後、台湾に居留する規定が緩められ、台湾に対して特殊な貢献のある高級な専門分野の人材、各専門分野における世界各国の大会でグランプリに輝いた外国人、それに投資移民による移住者の配偶者、18歳未満の子女、および身障者子女は、これらの外国人の人材と共に、台湾における永住権を申請することができるようになるということです。
なお、今回の法改正では、永住権を取得した外国人の台湾における居住日数に関する規定も緩めました。毎年、台湾に183日間居住しなければならない規定から、過去5年、毎年の平均居住日数が183日以上に改められました。この日数に達していない場合、永住権が取り消されるということです。